「相続した実家をリフォームして住みたい」「共有名義の土地に自分の家を建てたい」――こうした希望をお持ちの方から、「共有名義のままでもできるの?」というご相談をよく受けます。
結論からいうと、共有名義の土地でできることとできないことは、工事の「規模」によってはっきり分かれます。小さな修理なら一人でも進められますが、新築・増築・大規模リフォームは全員の同意がないとできません。
この記事では、共有名義の土地や建物で「何ができて、何ができないか」を、わかりやすく整理します。
共有名義の土地・建物、決め事の基本ルール
共有名義の不動産について、どんなことをするときに誰の同意が必要かは、大きく3つに分かれます。
① 各自が単独でできること(保存行為)
建物が傷んで危険な状態になっている場合の緊急修理など、「現状を維持するために必要な行為」は、他の共有者の同意なしに一人でも行えます。たとえば、雨漏りが起きて緊急に屋根を修理する、といったケースです。
② 過半数の同意でできること(管理行為)
日常的な管理や、一定期間内の賃貸といった「管理行為」は、持分の過半数を持つ人たちが同意すれば進められます。たとえば、3人兄弟で1/3ずつ持っている場合、2人が同意すれば管理行為は進められます。
過半数の同意で行える主な例:
- 外壁の塗り直し、雨漏り修繕などの小〜中規模の修繕
- 草刈りや清掃などの日常管理
- 短期間の賃貸(建物は3年以内、土地は5年以内が目安)
③ 全員の同意が必要なこと(変更行為)
土地の形を変えたり、建物を建てたり、大きく改造するような「変更行為」は、共有者全員の同意が必要です。
全員同意が必要な主な例:
- 新しく建物を建てる
- 建物を増築・改築する(間取りを変える・部屋を増やすなど)
- 大規模なリフォーム
- 土地や建物を売る
- 長期の賃貸借契約

「建物を建てたい」場合はどうすればいい?
共有名義の土地に新しく建物を建てるには、土地の共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する共有者がいると、建築確認申請が通らないため、実質的に建てられません。
よくあるケースは次のとおりです。
ケース①:兄が実家の土地(兄弟3人で共有)に自分の家を建てたい
この場合、弟と妹の同意が必要です。同意が得られれば建てられますが、万が一兄弟仲が悪くなったとき「土地を返せ」という話になるリスクがあります。後々のトラブルを防ぐために、建てる前に持分の買取を済ませて、単独名義にしておくことを強くお勧めします。
ケース②:親と子の共有名義の土地に、子が家を建てたい
親が同意していれば建てられます。ただし、親が亡くなった後に他の兄弟が相続した場合、その兄弟との間で問題になることがあります。この場合も、事前に名義を整理しておくのが安心です。
「リフォームしたい」場合はどうすればいい?
リフォームの場合も、工事の規模によって必要な同意の範囲が変わります。
小〜中規模のリフォーム(過半数の同意でOKな場合)
次のようなリフォームは、管理行為として扱われることが多く、持分の過半数を持つ人たちの同意で進められる場合があります。
- キッチンや浴室の設備交換
- 壁紙の張り替え・床の補修
- 給排水管の修理・交換
- 外壁塗装・屋根補修
大規模なリフォーム(全員の同意が必要)
一方、次のようなリフォームは「変更行為」として全員の同意が必要とされます。
- 間取りを大きく変える(壁を壊す・部屋を増やすなど)
- 建物の一部を取り壊して増築する
- 用途を変更する(住宅→店舗など)
「小規模か大規模か」の線引きは難しく、状況によって判断が分かれることもあります。迷ったときは、工事に着手する前に、他の共有者全員に説明して同意を取っておくことが一番のトラブル防止策です。

勝手に工事したらどうなる?
全員の同意が必要なのに、一人で工事を進めてしまった場合、次のような問題が起きることがあります。
- 他の共有者から工事の差し止めや原状回復を求められる:工事途中で止められたり、完成後に「元に戻せ」と言われるケースがあります
- リフォーム費用を負担してもらえない:同意なく行った工事の費用は、他の共有者に請求することが難しくなります
- 共有者間の関係が悪化する:親族間でのトラブルに発展し、その後の話し合いが難しくなります
こうしたトラブルは、事前の一声で防げることがほとんどです。「どうせOKだろう」と思っていても、必ず事前に全員に確認しましょう。
費用を出したのに、後で売却することになったら?
リフォーム費用を一人が全額負担したあと、事情が変わって共有土地を売却することになった場合、費用の取り扱いが問題になります。
共有者全員の同意を得て行ったリフォームであれば、費用を他の共有者に請求できる可能性があります。一方、単独で行った工事の費用は請求が難しくなります。
費用の負担と回収については、工事前に書面で取り決めておくことをお勧めします。口頭の約束だけでは、後から「そんな話は聞いていない」というトラブルになりがちです。
結局、活用したいなら「共有解消」が一番の近道
以上のように、共有名義のままでは「建てたい・直したい・貸したい」という希望を実現するたびに、他の共有者の同意が必要になります。
もし土地を自分の思いどおりに活用したいなら、共有名義を解消して単独名義にするのが、最もすっきりした解決策です。
共有解消の主な方法は次の4つです。
- みんなで売って現金で分ける:誰も住まない・使わない場合に最適
- 一人が買い取って単独名義にする:住み続けたい・活用したい人が他の持分を買う
- 土地を分けて(分筆)それぞれが単独で持つ:土地が広い場合に有効
- 話し合いでまとまらない場合は専門家に相談:調停・裁判所を使う方法もある
「誰かが住み続けたい」という場合は、その人が他の共有者から持分を買い取り、単独名義にしてからリフォーム・建て替えを進めるのがスムーズです。価格については不動産鑑定士に評価してもらうことで、全員が納得できる根拠をもって交渉できます。

まとめ
共有名義の土地・建物で何かしようとするときは、まず「これは全員の同意が必要か、過半数でいいか」を確認することが大切です。判断が難しい場合は、事前に全員の同意をとっておくのが安心です。
また、毎回同意を取り合うのが面倒・現実的でないと感じているなら、共有名義を解消することを検討するタイミングかもしれません。
当センターでは、共有名義の解消に向けた価格評価・税金の試算・手続きのご案内まで、初回無料でご相談いただけます。「今のうちに整理しておきたい」という方も、ぜひお気軽にご連絡ください。