「親が亡くなったあと、土地の名義変更をまだしていない」「相続登記って義務になったと聞いたけど、うちは大丈夫?」――2024年4月から相続登記が義務化されたことで、こうした不安を感じている方がとても増えています。

結論からいうと、相続登記をしないまま放置すると、最大10万円以下の過料(罰則)が課される可能性があります。また、2024年より前に相続した不動産も対象です。早めに状況を確認することが大切です。

この記事では、相続登記とは何か・義務化で何が変わったか・いつまでに何をすればよいかを、わかりやすく解説します。

相続登記とは何か

相続登記とは、亡くなった人(被相続人)名義の不動産を、相続した人(相続人)の名義に書き換える手続きのことです。法務局(登記所)に申請することで、登記簿の名義が変わります。

たとえば、父が亡くなって実家の土地を長男が相続した場合、「父→長男」という名義変更(所有権移転登記)を行います。この手続きをしないと、登記簿上はいつまでも「亡くなった父の名義」のままです。

登記簿の名義が古いままだと、土地を売ろうとしても・貸そうとしても・担保にしようとしても、手続きが進まなくなります。また、世代を超えるほど関係者が増えて、手続きが複雑になっていきます。

2024年4月から義務化された:何が変わったか

2024年4月1日から「不動産登記法」が改正され、相続登記が義務化されました。それまでは「できれば早めにしてください」というルールでしたが、義務化によって期限と罰則が設けられました。

義務化の主なルール

  • 期限:相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
  • 罰則:正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性がある
  • 過去の相続も対象:2024年4月より前に相続した不動産も、2027年3月31日までに登記を行う必要がある

「以前に相続した実家がまだ父の名義のまま」という方は、2027年3月末までに手続きを進める必要があります。

過料とはどんな罰則か

「過料(かりょう)」とは、行政上のルール違反に対して課されるお金のペナルティです。刑事罰(犯罪)とは異なりますが、裁判所から通知が届き、支払い義務が生じます。

ただし、過料は「正当な理由なく」期限を守らなかった場合に課されます。相続人が多くて手続きが複雑で時間がかかっている、遠方に住んでいて書類の収集が難しいなど、やむを得ない事情がある場合は対応が異なることもあります。

重要なのは「放置しない」ことです。難しいと感じたら、早めに司法書士や専門家に相談してください。

3年以内に手続きが難しい場合の「応急措置」

相続人が多い・遺産分割協議がまとまっていない・書類の収集に時間がかかるなどの理由で、3年以内に正式な相続登記ができない場合、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、一時的に義務を果たすことができます。

相続人申告登記とは

相続人申告登記は、「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出る手続きです。正式な相続登記(名義変更)とは異なり、遺産分割協議が終わっていなくても申請できます。

相続人申告登記のポイントは次のとおりです。

  • 費用がかからない(登録免許税が不要)
  • 申請が比較的簡単(戸籍謄本などを提出するだけ)
  • ただし、これはあくまで「義務を一時的に果たすための措置」であり、正式な名義変更ではない
  • 遺産分割協議が終わったあとに、改めて正式な相続登記が必要

「時間がかかりそうだが、過料は避けたい」という場合は、まず相続人申告登記で義務を果たしておき、並行して遺産分割協議を進めるのが現実的な方法です。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記の主な費用は次のとおりです。

費用の種類

目安

備考

登録免許税

固定資産税評価額 × 0.4%

評価額1,000万円なら4万円

戸籍謄本などの書類収集費用

数千〜1万円程度

市区町村ごとに手数料が異なる

司法書士への報酬

5〜15万円程度

相続人数・不動産の数によって変動

合計目安

10〜25万円程度

土地の評価額・複雑さによって変わる

自分で申請することも可能ですが、書類の収集・記載の正確性が求められるため、多くの場合は司法書士に依頼するのが安心かつスムーズです。

共有名義と相続登記の関係

相続登記は、共有名義の問題と深く関わっています。主なパターンを整理します。

パターン①:相続登記をしないまま放置すると共有者が増える

相続登記をしないまま亡くなった人の名義が残り続けると、次の相続が発生したときに「亡くなった父の持分」が父の相続人全員に引き継がれます。世代を越えるたびに共有者が増え、やがて誰が関係者かもわからなくなることがあります。

パターン②:遺産分割の前に共有名義になる

遺産分割協議が終わるまでの間、相続財産は相続人全員の共有になります。この段階で相続登記をしてしまうと、共有名義の登記になります。できれば遺産分割協議を先に終わらせてから、一人(または数人)の名義で登記するのが理想です。

パターン③:相続登記が共有解消のきっかけになる

「義務化だから登記しないといけない」と動き出したことがきっかけで、兄弟間で「どうせなら共有もまとめて解消しよう」という話し合いが始まるケースがあります。相続登記と共有解消を同時に進めることで、手続きを一本化できることもあります。

まとめ:まず「相続登記の状況確認」から

相続登記の義務化で、「亡くなった人の名義のまま放置」することのリスクが高まりました。今すぐすべき行動を整理すると次のとおりです。

  • 親・祖父母名義の不動産が残っていないか確認する
  • 相続を知った日から3年以内かどうかを確認する
  • 3年に間に合わない場合は「相続人申告登記」で義務を一時的に果たす
  • 遺産分割協議を進めて、正式な相続登記へ
  • 共有名義が残る場合は、共有解消も合わせて検討する

当センターでは、相続登記の手続きについては連携する司法書士をご紹介し、不動産の価格評価・共有解消・税金の試算まで一括してサポートしています。「まず何から始めればいいかわからない」という方も、初回無料でご相談いただけます。